情報通信部会各種規程
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藤沢市老人クラブ連合会情報通信部会会則
制定 2006(平成18)年4月1日
最近改正 2021(令和3)年5月14日
(名称)
第1条 この会は、藤沢市老人クラブ連合会情報通信部会(以下、「この部会」という。)と称する。
(目的)
第2条 この部会は、藤沢市老人クラブ連合会(以下、「市老連」という。)会則第18条第2項の規定に基づき設
置し、情報化時代に対応できるよう、市老連の情報通信技術及び事業の健全な推進を図り、情報通信
技術の効率的な活用と敏速な情報の収集・伝達に努めることにより、市老連活動の活性化に資する
ことを目的とする。
(構成等)
第3条 この部会は、各地区老人クラブ連合会(以下、「地区老連」という。)から選出された者をもって構
成する。
2 前項による地区老連からの選出に基づき、市老連事務局から当部会への連絡があった時点を以て、
当該者は当部会の部会員となる。
(役員)
第4条 この部会には、次の各号に掲げる役員を置く。
(1)部会長 1名
(2)副部会長 6名以内
(3)書記 1名
(4)顧問 1名(市老連副会長を充てる。)
(5)会計 1名
(6)会計監査 2名
(役員の任期)
第5条 顧問を除く役員の任期は3年とし再任を妨げない。ただし、部会長については、再任期間を1年とす
る。
2 前項の規定にかかわらず、災害等の不可抗力により通常の部会活動が円滑に実施できなかった場合
は、部会長の任期に関し、暫定措置として、更に1年間の再任を認めることができるものとする。
(部会)
第6条 部会長は、市老連年間事業計画表に定める定例部会を開催する。また、事業の推進上必要が生じた場
合は、臨時に部会を開催することができる。
(役員会等)
第7条 部会長は、部会の円滑な運営を図るため、前第4条第1号から第5号の役員により構成する役員会を
設置する。
2 部会長は、必要に応じて、前項に定める役員会に関係部会員を加えた拡大役員会を開催することが
できる。
(事業)
第8条 この部会は、次の各号に掲げる事業を実施する。
(1)情報通信技術を媒体とした広報及び宣伝活動
(2)市老連と地区老連及び単位クラブ活動における事務の簡素化
(3)市老連と地区老連及び単位クラブを結ぶインターネット網の構築
(4)関係機関及び団体との情報の交流
(5)会員の資質向上
(6)市老連常任理事会の要請への対応
(7)情報通信技術の活用による新規会員の獲得及び加入促進に関する事項
(8)その他、この部会等で必要と認められた事項
(会計)
第9条 この部会の経費は、市老連助成金及びその他の収入をもって充てる。
2 この部会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(当面の課題)
第10条 前第8条に掲げる事業を推進するにあたっての当面の課題は、次の各号に定めるところとする。
(1)ホームページの自主運営とリニューアル化の推進及び単位クラブにおけるホームページ開設の拡大
(2)市老連に報告する統計指標作成等事務の簡素化
(3)市老連、常任理事及び単位クラブ会長間のネットワークの構築支援
(4)パソコン教室の体制強化及び地区出前講座の推進
(5)安心事業の研究及び開発
(6)市老連広報部会との連携事業の推進
(新らたな事業の方向性)
第11条 この部会は、今までに蓄積されたノウハウ等に基づき、各部会員の達成感及び参加意識を一層高め
る新たな事業を策定、実施するよう、努めることとする。
附 則
この会則は、2021(令和3)年5月14日より施行する。(部会員資格の取得に関する第3条第2項の追加等)
附 則
この会則は、2006(平成18)年4月1日より施行する。
附 則
この会則は、2011(平成23)年4月1日より施行する。
附 則
この会則は、2017(平成29)年4月1日より施行する。
附 則
この会則は、2021(令和3)年4月1日より施行する。(部会長の任期に関する第5条第2項の追加等)
情報通信部会職務分掌
藤沢市老人クラブ連合会情報通信部会会計の手続きについて
制定 平成30年1月19日
(趣旨)
第1条 予算及び決算並びに金銭の出納保管その他の会計事務に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この例規の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この例規において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)市老連 藤沢市老人クラブ連合会をいう。
(2)単位クラブ 各地区ごとの藤沢市老人クラブをいう。
(3)会長 藤沢市老人クラブ連合会の会長をいう。
(4)部会 藤沢市老人クラブ連合会情報通信部会をいう。
(5)部会員 藤沢市老人クラブ連合会情報通信部会の会員をいう。
(6)部会長 藤沢市老人クラブ連合会情報通信部会の部会長をいう。
(7)予算科目 収入支出予算の款項目等をいう。
(会計原則)
第3条 部会の会計は、現金の出納を基準として記帳する現金会計とする。
(会計年度)
第4条 会計年度は、4月1日に始まり、3月31日に終わるものとする。
(予算編成原則)
第5条 予算の編成については、次の各号により適正な収入規模の範囲内で支出全般の規模を定めなければならない。
(1)収入は、正確にその財源を補そくし、かつ、実際の活動内容に即応してその金額を算定すること。
(2)支出は、従前の内容を参考とし、かつ、合理的な基準によりその金額を算定すること。
(予算編成方針及び予算原案)
第6条 部会長は、部会の定める翌年度予算編成方針に、各種資料を添えた予算原案を会長に提出しなければならない。
2 収入支出及び特別会計に係る予算科目の区分は、従前の例に準じるものとする。
(予算原案に係る役員会での協議)
第7条 部会長は、前条第1項の規定による資料の作成又は提出を行う場合は、事前に役員会で協議を行うものとする。
(予算の算定基礎)
第8条 予算は、次の各号に掲げる標準によって算定しなければならない。
(1)市老連または部会の規定もしくは契約等により定まったものは、その割合または金額によること。
(2)種別、員数の定めのあるものはその種別、員数により、その定めのないものは、原則として、前3年度の実績を参考した額によること。
(補正予算、暫定予算)
第9条 補正予算及び暫定予算に関しては、前各条の規定を準用する。
(予算の編成に係る書類の様式)
第10条 予算の編成に係る書類の様式については、市老連が定める様式のほか、必要に応じて部会長が定めるところによる。
(予算執行の原則)
第11条 収入予算は、部会の収入を適正かつ厳正に確保するように執行しなければならない。
2 支出予算は、最小の経費でその目的を達成し、かつ、最大の効果を発揮するように執行しなければならない。
(契約の締結)
第12条 予算の執行としての契約の締結は、契約書等の様式及び記載内容等をあらかじめ役員会で審議し、その承認を得なければならない。
(執行の承認)
第13条 各副部会長は、予算の執行に関し、次の各号に掲げる事項については、あらかじめ役員会の承認をえなけれならない。
(1)予算外及び予算超過の計画(予算に計上した事業の目的若しくは内容を変更し、又は経費を流用して執行しようとする場合を含む。)に関すること。
(2)翌会計年度以降に債務を負担することとなる計画に関すること。
(金銭会計事務の原則)
第14条 金銭会計事務は、公正、確実かつ迅速に処理しなければならない。
2 金銭の出納は、この規程に定めがあるものを除き、証書類によらなければならない。
(会計担当副部会長等の保管責任)
第15条 会計担当副部会長等現金の出納に係る者は、善良なる管理者の注意義務をもって金銭を保管しなければならない。
2 前項の保管金銭に事故を生じたときは、直ちに、そのてん末を記し、部会長に報告し、その指示を受けなければならない。
(会計事務の引継ぎ)
第16条 会計担当副部会長に異動があったときは、前任者は、直ちにその事務、金銭及び帳簿等を後任者に引継ぎ、双方が署名押印した会計事務引継書(第1号様式)を作成し、部会長に提出しなければならない。
(出納事務の検査)
第17条 会計監査は、会計担当副部会長等の取り扱う会計事務について、定期又は臨時の検査をすることができる。
(会計簿)
第18条 会計担当副部会長は、収入金及び支出金を取り扱ったときは、会計簿(第2号様式)により整理しなければならない。
(支出の原則)
第19条 支出は、債務が確定し、支払義務が発生した後に、正当債権者のために行なうものとする。ただし、資金前渡、概算払または前金払をしようとする場合は、この限りでない。
(支出の手続)
第20条 会計担当副部会長は、支出の承認が得られた時は、次に掲げる事項を調査し、及び審査の上、適正と認めるとこは、支出予算科目及び目節等の区分ごとに、支出の手続をしなければならない。
(1)支出に必要な一切の書類の整備の有無
(2)支出の正当かつ必要性
(3)支払金についての時効完成の有無
(資金前渡)
第21条 ホームページ用サーバーのレンタル料等個人名義で契約を締結しているものの経費等の支出については、契約名義人である主管副部会長等が当該経費を支払えるよう、その資金を前渡することができる。
(前渡金管理簿)
第22条 会計担当副部会長は、前渡金管理簿(第3号様式)を備えて前渡金の受払等を明らかにしておかなければならない。
(立替払い)
第23条 次の各号に掲げる経費については、部会員に立替払いをさせることができる。
(1)事業現場、出張先等において、緊急かつ予測できない経費で10,000円未満のもの。
(2)資金前渡によっても支払いが不可能なもので、かつ、会計担当副部会長が立替払いを承認したもの。
2 部会員は、前項の規定により立替払いをした時は、支払い後、直ちにその理由を明記し、正当債権者の領収書等を添えて、会計担当副部会長に当該金額を請求しなければならない。
但し、あらかじめ会計担当副部会長が承認したものについては、正当債権者の領収書等を添える必要がない。
(藤沢市等からの補助金等)
第24条 部会の活動に対し、藤沢市等から交付される補助金及び助成金等の申請手続き等については、別に定める「補助金申請手引き」及び「補助金申請ソフトの取扱マニュアル」等により調製し、部会分としてまとめた後、市老連が一括して藤沢市等へ提出することとする。
(業務受託費等の収受等)
第25条 市老連ホームページ等に掲載するバナー広告やホームページ作成業務受託等に係る収入金の収受については、当部会の担当者が行い、速やかに市老連事務局に納付し、その後の措置を引き継ぐこととする。
(私金との混同禁止)
第26条 会計担当副部会長等が保管する金銭は、これを私金と混同してはならない。
(事務処理フロー)
第27条 パソコン教室及び自主財源活動に係る部会員への手当の支払い並びに市老連への請求及び会計監査に係る事務処理フローは、別図の通りとする。
附則
1 この例規は、平成30年4月1日から施行する。
2 この例規の改正等は、役員会で審議し、部会の承認をもって決定する。
物品管理要領
2017.02.17情報通信部会決定
情報通信部会会員 各位
自主財源確保事業に係る手当交付要領
2017年2月17日の当部会会議において、標記手当交付に係る要領を制定したので、この要領により、「行動結果報告書」を提出することとする。
(交付の対象事実)
第1条 手当の交付対象は、自主財源確保事業に伴う営業等活動とする。
(対象事実の範囲及び金額)
第2条 新規顧客開拓や現在の顧客に対するアフターサービス、フォローアップ等のメンテナンス等の直接訪問活動に伴う交通・通信費(備消耗品の購入等の物件費等は除く。)相当経費を、定額(1日当たり500円とする。)で交付する。なお、1日に複数回訪問等があった場合でも1日分として算定する。
(集計担当者への報告等)
第3条 各会員は、次により集計担当者へ報告する。
(1)当分の間、集計担当者は、藤沢東部地区の權頭主計とする。
(2)各会員は直接、權頭(s151217y@gmail.com)あてに、添付ファイル付きのメールで報告する。
(3)添付ファイルへの記載事項は、次の各号に掲げる項目とする。
①所属及び氏名
②活動月日
③活動内容(訪問先、目的等を簡潔に記載する。例:バナー広告のセールスに○○町の△△様を訪問)
(4)報告時期等は、次の各号による。
①各会員は、前月分を翌月の5日までに報告する。ただし、3月分については、予定を含めて3月10日までに報告する。
②予定と実績に乖離が生じた場合は、原則として、4月分報告で調整する。
③報告がない場合は、手当交付対象活動が無かったものとする。
④手当の交付は、2016年10月1日発生分からとし、2016年10月から2017年2月分については、一括して2017年3月5日までに報告する。
(5)集計担当者は、前項により各会員から提出された活動報告書を、第2号様式による一覧表に取りまとめたうえで、上期(4~9月)分については10月10日までに、下期(10~3月)分については3月12日までに、部会長及び会計担当者へ、メールにより報告する。
(交付方法及び時期)
第4条 会計担当者は、上期分については10月に、下期分については4月に、各会員に手当を交付する。
(添付ファイルの様式)
第5条 前第3条第2項に定める添付ファイルの様式は、第1号様式に準じて各会員が適宜作成する。
附則
1 この要領は、2017年2月17日から施行する。ただし、第3条第4項第4号に定める通り、手当交付対象事業は、2016年10月1日以降のものとする。
第1号様式
自主事業活動報告書(東部地区 藤沢太郎)
提出日: 年 月 日
第2号様式